2019年4月3日水曜日

ポーランド経済特区について 

<ポーランドとの貿易・輸出入、ポーランドへの投資、ポーランド進出を考える日本の企業様へ>

ポーランドの旧経済特区(Special Economic Zone;SEZ)は、経済活動を有利な条件の下で行うことが出来るポーランド国内の特定の地区のことです。2018年9月より新特別経済区(Polish Investment Zone; PIZ)に置き換えられましたが、法人税減税制度やその程度はSEZとさほど変わらず、発行済のSEZ許可は当初の満了期日(最長で2026年末)まで適用されます。
どちらもポーランド国内の経済の繁栄と産業の発展のために創られました。

ポーランド国内には、14の経済特区が配置され、最も古いEURO-PARK MIELECは1995年に設置されました。

投資額、事業年数、資産の移転などの規定に加え、地域・業種別の条件を満たすことで、以下の優遇措置が受けられます。

受けられる優遇措置
- 法人税の減免
-新規事業立ち上げ時の支援
(パソコンなどの設備投資、不動産、有能な人材の獲得等を補助)
-資本支出または2年間の人件費を減免
経済特別区はまた、建設法に関する行政的決断や、建設条件の設定・特区内に位置する地域開発についての決断を下します。
特区内で事業を展開する会社との協力を促進し、地域の経済・学術・文化面において協力します。

PIZ‐SEZとの違い
PIZは東部開発後発地域や各地に点在する衰退地域への投資を呼び込む目的で作られました。
SEZ領域外の地域にも支援が適用され、有効期限が一律であったSEZ領域とは違い企業や業種によって優遇期間はさまざまです。


(Photo by PAIH)

また申請の手続きはより慎重になり、上図のように地域ごとに受けられる最大助成の割合は異なります。地域の失業率や関連投資のタイプにより地域が分けられ、10の条件によるポイント制で審査されます。申請条件を満たすために、地域ごとに決められたポイントを獲得する必要があり、獲得したポイントは適用可能なPIZの助成強度に影響します。同様のエリア分けによって、優遇適用期間も分けられています。
業種やエリア別の細かい分析に基づいて、より柔軟で適切な減免措置の実現が期待されます。